平成7年1月17日未明、兵庫県 南部を襲った地震は、一瞬にして多くの尊い人命と財産を奪い去った。
阪神・淡路大震災は、自然へのい畏敬の念や共同体意識が希薄となった都市生活の脆弱さを明らかにし、これまで効率と成長を重視し、安全と安心の視点をおろそかにしてきた社会に大きな警告を発した。
私たちは、この経験から、命の尊さを再確認するとともに、地域での助け合いや国内外からのボランティアの支援等を通じて、人と人とが支え合うことの大切さを改めて実感した。
県民、民間団体、市町、県、国等が一体となって創造的復興を目指した10年間に、高齢者等を地域で見守る活動や県民一人ひとりの主体的な社会活動など今後の成熟社会を支える取組が広がり、平素から災害による被害の軽減を図る減災の取組も進んでおり、安全で安心できる社会を築いていく災害文化ともいうべきものが芽生えつつある。
このことを踏まえて、阪神・淡路大震災の経験と教訓をいつまでも忘れることなく、今後、安全で安心な社会づくりを推進するとともに、国内外で発生する災害による被害の軽減にも貢献していくため、この条例を制定する。
(ひょうご安全の日)
- 第1条
- 阪神・淡路大震災の経験と教訓を継承するとともに、いつまでも忘れることなく、安全で安心な社会づくりを期する日として、1月17日をひょうご安全の日と定める。
(県の取組)
- 第2条
- 県は、毎年、防災に関する県民の主体的な活動、耐震など防災を促進する事業、防災に関する研究等を支援する事業、創造的復興の成果を発信する事業、阪神・淡路大震災の経験を継承する事業その他のひょうご安全の日の趣旨にふさわしい事業に取り組むものとする。
- 2
- 県は、県民、民間団体、事業者及び関係行政機関と連携してひょうご安全の日に関する事業を推進するために必要な措置を講ずるものとする。
(県民の取組)
- 第3条
- 県民、民間団体、事業者等は、地域社会における災害への備えに関する活動、人と人とが支え合う地域社会づくりに資する活動その他のひょうご安全の日の趣旨にふさわしい活動に取り組むものとする。
- 附 則
- この条例は、平成17年4月1日から施行する。
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